建築工事一式とは?専門工事と何が違う?
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建設業の許可にはいろいろな分け方があります。今回ご紹介するのは、建築一式工事と専門工事について。この二つはどんな違いがあるのか、どうやって分け方をを見定めるのかなどを解説します。
建築一式工事とは?
建設業を始めるためには、建設業法第三条に基づいて許可が必須となりますが、この許可はいくつかの種類に分かれています。それが土木一式工事、建築一式工事の2つの一式工事と、27の専門工事です。
建築一式工事は、「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」(引用:国土交通省HP)と定義されています。例えば、新築住宅を建てる時に内装や電気工事など色々な種類の工事が必要となりますが、そうした工事を担当する複数の業者をまとめて監督するときに、この資格が必要となるのです。塗装だけ、水道工事だけといった専門に特化しておらず、元請として施主から依頼された工事を統括していくものと考えるとわかりやすいでしょう。
ちなみに、建築一式工事は「1500万円未満の請負代金、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事工事」に限って必ずしも許可が必要にはなりません。建築一式工事以外については、500万円未満の代金の工事も免除される可能性があります。
27種類の専門工事

一式工事とは別に、専門工事という区分があります。これは27に分かれており、名前の通りそれぞれ専門性の高い工事を取り扱うための許可です。どんなものがあるのか、一覧でご紹介します。
・大工工事
・左官工事
・とび・土工・コンクリート工事
・石工事
・屋根工事
・電気工事
・管工事
・タイル・れんが・ブロック工事
・鋼構造物工事
・鉄筋工事
・ほ装工事
・しゅんせつ工事
・板金工事
・塗装工事
・防水工事
・内装仕上工事
・機械器具設置工事
・熱絶縁工事
・電気通信工事
・造園工事業
・さく井工事
・建具工事
・水道施設工事
・消防施設工事
・清掃施設工事
(参考:国土交通省HP)
この許可は、一社で複数取得することも可能です。新事業を立ち上げるたびに、それに対応する許可が必要になるので気を付けましょう。
ちなみに、これらの区分は平成15年に改正されています。これは新たな区分を新設することで、より専門技術を持った業者が施工し、よりクオリティの高い工事をより安全に行えるようにするためです。また、いくつかの業種を一つに統合させることで、一つの業者がより多くの工事を請け負えるようになりました。
建設業における許可
記事の冒頭から建設業における許可について解説していますが、そもそもこの許可は誰が行うのでしょうか。これは、国土交通大臣か都道府県知事のどちらかです。自身の会社がどちらから許可を得ればいいかのは下記を参照してください。
[1]二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣
*本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。
[2]一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事
*営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。
(引用:国土交通省HP)
また、建設業の許可は一般建設業と特定建設業という分け方をすることもできます。工事代金が4000万円(建築工事は6000万円)以上の下請け契約を結ぶ場合は特定建設業許可が必要ですが、それを下回るようであれば一般建設業でも構いません。また、許可を一度とると5年間有効なので、それ以降は更新をしてください。
許可を取得するには、許可要件を満たし、さらに欠格要件に一つも該当しないことが必須です。許可要件とは「経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること」「営業所ごとに一定の資格・経験を持った専任技術者を配置すること」「企業として誠実性があること」です。
欠格要件は、破産していないかや暴力団との関係がないかなど13種類あります。一つでも当てはまってしまうと許可はもらえないので気を付けましょう。